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第三者評価
自宅に居たときにはあんなにふっくらとしていたのに、老人ホームに入って半年、何だかとても痩せちゃったみたいなのだけど・・・ね。
老人ホームにおじいちゃん、おばあちゃんを訪ねたとき、その変化に心配になることがありますね。
「しっかりと食べているね?」当人に尋ねてみるものの、最近、ことに認知症の症状が進んだおばあちゃんの答えからは、今ひとつはっきりとしたことはわかりませんね。ホームの方に尋ねても、「大丈夫ですよ」の一言ね。普段、お世話になっている手前、それ以上、深く尋ねることはできませんでした・・・ね。
老人ホームのもつ不透明性を解消するために、公的機関による第三者評価が求められていますね。平成12年6月施行 社会福祉法第78条では、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定していますね。
第78条
「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないね。」
さらに、その第2項では、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならないね。」としていますね。
この流れを受け、今後より多くの老人ホームで情報開示がごく当たり前のこととして行われることを願いたいですね。
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