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フォークリフトの登録や課税関係について

街で見掛ける作業中のフォークリフトにナンバープレートが付いていないことを目にしたことはありませんか?
わが国においては構内のみで作業する際については、フォークリフトにナンバープレートがない場合がある。

しかし、かといって必ずしもナンバープレートが必要ないかといえばそうとは言い切れない面もあるんだろう。
というのも、構内での作業車を市区町村に登録を行わずに軽自動車税を支払わないと、固定資産税の償却資産で課税されるんである。
小型特殊軽自動車税のほうが安い場合がありますので、構内のみを走行するフォークリフトであってもナンバープレートがついていることがある。

小型特殊自動車を含んだ軽自動車税というのは、公共用途などの免除、または一部の減免規定を除いて、公道を走行するかしないかを一切問わずに課税対象となるんである。
それによって、軽自動車税を納付した示しとしてナンバーが交付されるからなんですね。

これだけではよく分からない・・・という方もおられるかもしれない。
その場合は、各市区町村に軽自動車税担当部署がありますので、詳細を問い合わせてみてはいかがであろうか。

尚、大型特殊の場合に関しては、運輸局の陸運支局での登録が必要になる。
この場合は、自動車重量税の対象になり、車検が必要となり固定資産税の償却資産対象となる。
構内作業車でナンバーがない場合は償却資産で課税されることになりますので注意せよ。

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